大学設置基準 第49条の4(課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数)
- 第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。ただし、収容定員が、第一号に掲げる場合にあつては別表第一イの表に定める数、第二号に掲げる場合にあつては同表に定める数に専攻分野の数を乗じた数に満たない場合の基幹教員数は、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。
- 一当該学部が一の専攻分野のみを有する場合別表第一イの表の中欄に定める基幹教員数とする。収容定員が同欄に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
- 二当該学部が二以上の専攻分野を有する場合別表第一イの表の下欄に定める基幹教員数に専攻分野の数を乗じた数とする。収容定員が同欄に定める数に専攻分野の数を乗じた数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
この条文の基本情報
課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数とは何ですか?
定義課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数とは、大学設置基準第49条の4に定められた規定で、「第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。ただし、収容定員が、第一号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第49条の4(課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第49条の4の条文原文は「第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。ただし、収容定員が、第一号に…」で始まります。
- 大学設置基準第49条の4は第十二章 工学に関する学部の教育課程等に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第49条の4の前の条は大学設置基準第49条の3です。
- 大学設置基準第49条の4の次の条は大学設置基準第50条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/49_4