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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

大学設置基準 第49条の3(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)

  1. 前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。この場合において、当該教員については、大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における工学に関する学部以外の学部における基幹教員をもつて充てることができる。
  2. 2.前条第二項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な基幹教員として、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。この場合において、当該教員が基幹教員以外の者である場合には、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。

この条文の基本情報

工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置とは何ですか?

定義工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置とは、大学設置基準第49条の3に定められた規定で、「前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第49条の3(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第49条の3の条文原文は「前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第十条に規定する数の基幹教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第49条の3は第十二章 工学に関する学部の教育課程等に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第49条の3の前の条は大学設置基準第49条の2です。
  7. 大学設置基準第49条の3の次の条は大学設置基準第49条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/49_3

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