大学設置基準 第56条(国際連携学科に係る施設及び設備)
- 国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
- 2.第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
この条文の基本情報
国際連携学科に係る施設及び設備とは何ですか?
定義国際連携学科に係る施設及び設備とは、大学設置基準第56条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第56条(国際連携学科に係る施設及び設備)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第56条の条文原文は「国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第56条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第56条の前の条は大学設置基準第55条です。
- 大学設置基準第56条の次の条は大学設置基準第56条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56