大学設置基準 第56条の2(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)
国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第五十一条第二項、第五十二条及び第五十四条の規定の適用については、第五十一条第二項及び第五十二条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の大学」と、「、連携外国大学」とあるのは「、それぞれの大学及び連携外国大学」と、「当該大学」とあるのは「それぞれの大学」と、第五十四条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける大学」とする。
この条文の基本情報
国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用とは何ですか?
定義国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用とは、大学設置基準第56条の2に定められた規定で、「国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第56条の2(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第56条の2の条文原文は「国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。」で始まります。
- 大学設置基準第56条の2は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第56条の2の前の条は大学設置基準第56条です。
- 大学設置基準第56条の2の次の条は大学設置基準第56条の3です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56_2