大学設置基準 第56条の6(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)
第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積とは、大学設置基準第56条の6に定められた規定で、「第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第56条の6(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第56条の6の条文原文は「第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地…」で始まります。
- 大学設置基準第56条の6は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第56条の6の前の条は大学設置基準第56条の5です。
- 大学設置基準第56条の6の次の条は大学設置基準第56条の7です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の6 - 官報・e-Gov
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大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56_6