大学設置基準 第56条の7(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)
- 共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第四十八条第一項」とあるのは、「第四十八条第一項又は第五十六条の七第二項」とする。
- 2.共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。
- 3.第三十七条の二及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積とは、大学設置基準第56条の7に定められた規定で、「共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第56条の7(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第56条の7の条文原文は「共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は…」で始まります。
- 大学設置基準第56条の7は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第56条の7の前の条は大学設置基準第56条の6です。
- 大学設置基準第56条の7の次の条は大学設置基準第56条の8です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56_7