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大学設置基準 第56条の8(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

この条文の基本情報

共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備とは何ですか?

定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備とは、大学設置基準第56条の8に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第56条の8(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第56条の8の条文原文は「前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国…」で始まります。
  3. 大学設置基準第56条の8は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第56条の8の前の条は大学設置基準第56条の7です。
  7. 大学設置基準第56条の8の次の条は大学設置基準第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56_8

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