大学設置基準 第56条の5(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)
- 第五十五条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科以外の学科を一の学部とみなして第十条の規定を適用して得られる学部の種類及び規模に応じて定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数を合計した数に、一を加えた数以上とする。
- 2.共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イ(1)若しくは(2)の表の中欄又はロの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別基幹教員数」という。)以上とする。
- 3.前項に規定する当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該国際連携学科に置くものとする。
- 4.第二項の規定による当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イ(1)若しくは(2)の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小大学別基幹教員数以上とする。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数とは、大学設置基準第56条の5に定められた規定で、「第五十五条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第56条の5(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第56条の5の条文原文は「第五十五条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科…」で始まります。
- 大学設置基準第56条の5は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第56条の5の前の条は大学設置基準第56条の4です。
- 大学設置基準第56条の5の次の条は大学設置基準第56条の6です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56_5