大学設置基準 第56条の4(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該二以上の大学のうち他の大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは、大学設置基準第56条の4に定められた規定で、「共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第56条の4(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第56条の4の条文原文は「共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位…」で始まります。
- 大学設置基準第56条の4は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第56条の4の前の条は大学設置基準第56条の3です。
- 大学設置基準第56条の4の次の条は大学設置基準第56条の5です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/56_4