大学設置基準 第12条(学長の資格)
学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
この条文の基本情報
学長の資格とは何ですか?
定義学長の資格とは、大学設置基準第12条に定められた規定で、「学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第12条(学長の資格)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第12条の条文原文は「学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。」で始まります。
- 大学設置基準第12条は第四章 教員の資格に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第12条の前の条は大学設置基準第11条です。
- 大学設置基準第12条の次の条は大学設置基準第13条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/12