大学設置基準 第11条(組織的な研修等)
- 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
- 2.大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
- 3.大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
この条文の基本情報
組織的な研修等とは何ですか?
定義組織的な研修等とは、大学設置基準第11条に定められた規定で、「大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第11条(組織的な研修等)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第11条の条文原文は「大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための…」で始まります。
- 大学設置基準第11条は第三章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第11条の前の条は大学設置基準第10条です。
- 大学設置基準第11条の次の条は大学設置基準第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/11