大学設置基準 第10条(基幹教員数)
大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数とする。)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。
この条文の基本情報
基幹教員数とは何ですか?
定義基幹教員数とは、大学設置基準第10条に定められた規定で、「大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第10条(基幹教員数)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第10条の条文原文は「大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の…」で始まります。
- 大学設置基準第10条は第三章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第10条の前の条は大学設置基準第9条です。
- 大学設置基準第10条の次の条は大学設置基準第11条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/10