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大学設置基準 第3条(学部)

学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

この条文の基本情報

学部とは何ですか?

定義学部とは、大学設置基準第3条に定められた規定で、「学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第3条(学部)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第3条の条文原文は「学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるも…」で始まります。
  3. 大学設置基準第3条は第二章 教育研究上の基本組織に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第3条の前の条は大学設置基準第2条の2です。
  7. 大学設置基準第3条の次の条は大学設置基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/3

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