大学設置基準 第3条(学部)
学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。
この条文の基本情報
学部とは何ですか?
定義学部とは、大学設置基準第3条に定められた規定で、「学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第3条(学部)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第3条の条文原文は「学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるも…」で始まります。
- 大学設置基準第3条は第二章 教育研究上の基本組織に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第3条の前の条は大学設置基準第2条の2です。
- 大学設置基準第3条の次の条は大学設置基準第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/3