大学設置基準 第2条の2(入学者選抜)
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
この条文の基本情報
入学者選抜とは何ですか?
定義入学者選抜とは、大学設置基準第2条の2に定められた規定で、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第2条の2(入学者選抜)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第2条の2の条文原文は「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体…」で始まります。
- 大学設置基準第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第2条の2の前の条は大学設置基準第2条です。
- 大学設置基準第2条の2の次の条は大学設置基準第3条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/2_2