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大学設置基準 第4条(学科)

  1. 学部には、専攻により学科を設ける。
  2. 2.前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

この条文の基本情報

学科とは何ですか?

定義学科とは、大学設置基準第4条に定められた規定で、「学部には、専攻により学科を設ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第4条(学科)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第4条の条文原文は「学部には、専攻により学科を設ける。」で始まります。
  3. 大学設置基準第4条は第二章 教育研究上の基本組織に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第4条の前の条は大学設置基準第3条です。
  7. 大学設置基準第4条の次の条は大学設置基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/4

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