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大学設置基準 第48条(共同学科に係る校舎の面積)

  1. 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。
  2. 2.第三十七条の二及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。

この条文の基本情報

共同学科に係る校舎の面積とは何ですか?

定義共同学科に係る校舎の面積とは、大学設置基準第48条に定められた規定で、「共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第48条(共同学科に係る校舎の面積)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第48条の条文原文は「共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表…」で始まります。
  3. 大学設置基準第48条は第十一章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第48条の前の条は大学設置基準第47条です。
  7. 大学設置基準第48条の次の条は大学設置基準第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/48

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