大学設置基準 第47条(共同学科に係る校地の面積)
第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
この条文の基本情報
共同学科に係る校地の面積とは何ですか?
定義共同学科に係る校地の面積とは、大学設置基準第47条に定められた規定で、「第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第47条(共同学科に係る校地の面積)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第47条の条文原文は「第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれら…」で始まります。
- 大学設置基準第47条は第十一章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第47条の前の条は大学設置基準第46条です。
- 大学設置基準第47条の次の条は大学設置基準第48条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/47