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空港法施行規則 第11条(旅客取扱施設利用料の届出)

  1. 法第十六条第三項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二空港の名称
  4. 三空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
  5. 四旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法
  6. 五実施予定日
  7. 2.法第十六条第三項後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  8. 一氏名又は名称及び住所
  9. 二空港の名称
  10. 三変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。)
  11. 四変更を必要とする理由
  12. 五実施予定日

この条文の基本情報

旅客取扱施設利用料の届出とは何ですか?

定義旅客取扱施設利用料の届出とは、空港法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十六条第三項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法施行規則第11条(旅客取扱施設利用料の届出)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
  2. 空港法施行規則第11条の条文原文は「法第十六条第三項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
  4. 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 空港法施行規則第11条の前の条は空港法施行規則第10条です。
  6. 空港法施行規則第11条の次の条は空港法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041
  • 本サイト収録空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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