船舶復原性規則 第5条(動揺試験)
- 動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。
- 2.動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。
この条文の基本情報
動揺試験とは何ですか?
定義動揺試験とは、船舶復原性規則第5条に定められた規定で、「動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第5条(動揺試験)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第5条の条文原文は「動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。」で始まります。
- 船舶復原性規則第5条は第二章 復原性試験に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第5条の前の条は船舶復原性規則第4条です。
- 船舶復原性規則第5条の次の条は船舶復原性規則第6条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/5