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船舶復原性規則 第二章 復原性試験

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶復原性規則第二章 復原性試験は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 船舶復原性規則第二章 復原性試験が属する船舶復原性規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第七十六号です。
  3. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  4. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の内容)

第3条

復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。

(傾斜試験)

第4条

傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。

2傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。

(動揺試験)

第5条

動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。

2動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。

(準備)

第6条

復原性試験を受ける場合に必要な準備は、次の通りとする。

一風、波、潮流等による影響ができる限り少ない場所を選定し、かつ、船舶が復原性試験の実施中に予想される外力による影響をできる限り避けることができるようにけい留その他の措置をすること。

二船舶の完成の際にとう載すべき設備その他の物は、船内の定位置にとう載すること。

三船舶の完成の際にとう載しない設備その他の物で復原性試験に必要でないものは、船内から除去すること。

四やむを得ない事情により前二号により難い場合は、定位置にとう載しなかつたもの又は除去しなかつたものについて、その重量及びとう載位置についての詳細な資料を作成すること。

五船内のすべてのタンクをからにし、又は満たし、かつ、タンク以外の船内の水、油等を除去すること。

六やむを得ない事情によりタンクをからにし、又は満たすことが困難な場合は、タンク内の液体の自由表面による影響を正確に算定するための資料を作成すること。

七船内の移動しやすいとう載物は、復原性試験の実施中に移動しないように固定すること。

八船舶の計画トリム以外のトリムをなるべく少なくすること。

2傾斜試験を受ける場合に必要な準備は、前項に規定するもののほか、次の通りとする。

一船舶を横傾斜させるのに適当な重量のコンクリート、砂、鉄等の移動重量物でその重量を正確に測定したものを船舶にとう載すること。

二船舶の横傾斜角の測定に下げ振りを使用する場合は、なるべく長い下げ振り及びその動揺を少なくするための水そうを船舶にとう載すること。

3動揺試験を受ける場合に必要な準備は、第一項に規定するもののほか、船舶の横揺れ角をなるべく大きくすることができる人員又は適当な用具の準備とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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