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船舶復原性規則 第四章 旅客船の復原性の基準

第11条〜第17条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶復原性規則第四章 旅客船の復原性の基準は、第11条〜第17条の全 9 条で構成されています。
  2. 船舶復原性規則第四章 旅客船の復原性の基準が属する船舶復原性規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第七十六号です。
  3. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  4. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準)

第11条

平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。)の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一限界傾斜角における復原てこが風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。

二一〇度の横傾斜角における復原てこが旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。

三横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。

2前項に規定する船舶以外の旅客船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。

二一〇度の横傾斜角における復原てこが次に掲げる要件を満足するものであること。

三横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。

四復原力曲線が次に掲げる要件を満足するものであること。

五次の復原力曲線図における面積ABCが面積BDE以上であること。

3第一項に規定する船舶以外の旅客船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものの復原性は、前項に定めるところによるほか、管海官庁が指定する使用状態において、横揺れ角が、二〇度を超えるものであつてはならない。この場合において、横揺れ角は第十五条第一項の規定により算定した横揺れ角とする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(限界傾斜角)

第12条

前条の限界傾斜角は、船舶の直立状態から、げん端が水面に達するまでの横傾斜角の五分の四の値又は一六度の横傾斜角のうちいずれか小さいものとする。

(傾斜偶力てこ)

第14条

第十一条第一項第一号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

2第十一条第一項第二号及び第二項第二号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

3第十一条第二項第一号及び第五号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

4第十一条第二項第二号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

(横揺れ角)

第15条

第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。

2係数rは、次の算式で定めるものとする。

(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

第15条の2

平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2前項に規定する船舶以外のロールオン・ロールオフ旅客船の風により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第三項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。

3前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。

(係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

第16条

前三条の規定にかかわらず、係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角は、当該係留船の係留場所の風、波、潮流等を考慮して管海官庁が適当と認める算式で定めるものとする。

(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)

第16条の2

船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定によることができる。

2前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一横メタセンタ高さが正であること。

二第十一条第一項第一号に掲げる要件

3第一項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。

二第十一条第一項第一号及び第二項第五号並びに前項第一号に掲げる要件

(特殊の旅客船)

第17条

特殊の構造又は形状を有する旅客船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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