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船舶復原性規則 第三章 復原性の計算

第7条〜第10条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶復原性規則第三章 復原性の計算は、第7条〜第10条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 船舶復原性規則第三章 復原性の計算が属する船舶復原性規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第七十六号です。
  3. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  4. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(復原性の計算)

第7条

船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第三条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適当と認める方法により得られた値)に基づいて算定するものとする。

(浮力の算入範囲)

第8条

舷舷

2前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。

第九条

第9条

前条の規定による浮力の算入範囲内にある構造物の一部が、海水流入角又は管海官庁が指定する横傾斜角のうちいずれか小さい横傾斜角をこえる範囲にある場合は、その構造物の浮力は算入しない。

(液体の自由表面の影響)

第10条

復原性に関する事項の計算においては、船内における液体の自由表面による影響を考慮しなければならない。

(着氷の影響)

第10条の2

極海域航行船の復原性に関する事項の計算においては、着氷による影響を考慮しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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