船舶復原性規則 第8条(浮力の算入範囲)
- 舷舷
- 2.前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。
この条文の基本情報
浮力の算入範囲とは何ですか?
定義浮力の算入範囲とは、船舶復原性規則第8条に定められた規定で、「舷舷 前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第8条(浮力の算入範囲)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第8条の条文原文は「舷舷 前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。」で始まります。
- 船舶復原性規則第8条は第三章 復原性の計算に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第8条の前の条は船舶復原性規則第7条です。
- 船舶復原性規則第8条の次の条は船舶復原性規則第9条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/8