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船舶復原性規則 第五章 貨物船の復原性の基準

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶復原性規則第五章 貨物船の復原性の基準は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 船舶復原性規則第五章 貨物船の復原性の基準が属する船舶復原性規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第七十六号です。
  3. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  4. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準)

第18条

第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、平水区域を航行区域とする貨物船の復原性について準用する。この場合において、同項第一号中「風及び旅客の移動」とあるのは、「風」と読み替えるものとする。

2第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する船舶以外の貨物船の復原性について準用する。

3第十二条の規定は、貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「前二項において準用する第十一条第一項第一号及び同条第二項第一号」と読み替えるものとする。

(傾斜偶力てこ)

第19条

前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)

第20条

船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。

2前項に規定する貨物船であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。

二第十六条の二第二項第一号に掲げる要件

3第一項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第十一条第二項第五号並びに第十六条の二第二項第一号及び第三項第一号並びに前項第一号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

4第十二条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。

5第十九条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。

(甲板積み木材を運送する場合の特例)

第21条

舷

一横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。

二復原てこの最大値が、〇・二五メートル以上であること。

三横メタセンタ高さが、〇・一メートル以上であること。

四一六度の横傾斜角における復原てこが、第十四条第三項の規定により算定した傾斜偶力てこ以上であること。

五第十一条第二項第五号に掲げる要件

(特殊の貨物船)

第23条

特殊の構造又は形状を有する貨物船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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