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船舶復原性規則 第19条(傾斜偶力てこ)

前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

この条文の基本情報

傾斜偶力てことは何ですか?

定義傾斜偶力てことは、船舶復原性規則第19条に定められた規定で、「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶復原性規則第19条(傾斜偶力てこ)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
  2. 船舶復原性規則第19条の条文原文は「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。」で始まります。
  3. 船舶復原性規則第19条は第五章 貨物船の復原性の基準に置かれています。
  4. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  5. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶復原性規則第19条の前の条は船舶復原性規則第18条です。
  7. 船舶復原性規則第19条の次の条は船舶復原性規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076
  • 本サイト収録船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/19

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