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船舶復原性規則 第六章 漁船の復原性の基準

第24条〜第25条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶復原性規則第六章 漁船の復原性の基準は、第24条〜第25条の全 4 条で構成されています。
  2. 船舶復原性規則第六章 漁船の復原性の基準が属する船舶復原性規則の法令番号は昭和三十一年運輸省令第七十六号です。
  3. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  4. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準)

第24条

漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一横メタセンタ高さが、〇・三五メートル以上であること。

二第十一条第二項第五号に掲げる要件

2前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一次の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。

二前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。

3管海官庁が特殊な方法と認める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては、限界傾斜角における復原てこは、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。

(傾斜偶力てこ)

第24条の2

前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

(横揺れ角)

第24条の3

第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。

(特殊の漁船)

第25条

特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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