船舶復原性規則 第24条の3(横揺れ角)
第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。
この条文の基本情報
横揺れ角とは何ですか?
定義横揺れ角とは、船舶復原性規則第24条の3に定められた規定で、「第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第24条の3(横揺れ角)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第24条の3の条文原文は「第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。」で始まります。
- 船舶復原性規則第24条の3は第六章 漁船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第24条の3の前の条は船舶復原性規則第24条の2です。
- 船舶復原性規則第24条の3の次の条は船舶復原性規則第25条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/24_3