船舶復原性規則 第24条の2(傾斜偶力てこ)
前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
この条文の基本情報
傾斜偶力てことは何ですか?
定義傾斜偶力てことは、船舶復原性規則第24条の2に定められた規定で、「前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第24条の2(傾斜偶力てこ)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第24条の2の条文原文は「前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。」で始まります。
- 船舶復原性規則第24条の2は第六章 漁船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第24条の2の前の条は船舶復原性規則第24条です。
- 船舶復原性規則第24条の2の次の条は船舶復原性規則第24条の3です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/24_2