船舶復原性規則 第24条(基準)
- 漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一横メタセンタ高さが、〇・三五メートル以上であること。
- 二第十一条第二項第五号に掲げる要件
- 2.前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一次の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。
- 二前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。
- 3.管海官庁が特殊な方法と認める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては、限界傾斜角における復原てこは、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。
この条文の基本情報
基準とは何ですか?
定義基準とは、船舶復原性規則第24条に定められた規定で、「漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第24条(基準)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第24条の条文原文は「漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶復原性規則第24条は第六章 漁船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第24条の前の条は船舶復原性規則第23条です。
- 船舶復原性規則第24条の次の条は船舶復原性規則第24条の2です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/24