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船舶復原性規則 第25条(特殊の漁船)

特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

この条文の基本情報

特殊の漁船とは何ですか?

定義特殊の漁船とは、船舶復原性規則第25条に定められた規定で、「特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶復原性規則第25条(特殊の漁船)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
  2. 船舶復原性規則第25条の条文原文は「特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。」で始まります。
  3. 船舶復原性規則第25条は第六章 漁船の復原性の基準に置かれています。
  4. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  5. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶復原性規則第25条の前の条は船舶復原性規則第24条の3です。
  7. 船舶復原性規則第25条の次の条は船舶復原性規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076
  • 本サイト収録船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/25

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