船舶復原性規則 第20条(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)
- 船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。
- 2.前項に規定する貨物船であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
- 二第十六条の二第二項第一号に掲げる要件
- 3.第一項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第十一条第二項第五号並びに第十六条の二第二項第一号及び第三項第一号並びに前項第一号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 4.第十二条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
- 5.第十九条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例とは何ですか?
定義船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例とは、船舶復原性規則第20条に定められた規定で、「船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第20条(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第20条の条文原文は「船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。」で始まります。
- 船舶復原性規則第20条は第五章 貨物船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第20条の前の条は船舶復原性規則第19条です。
- 船舶復原性規則第20条の次の条は船舶復原性規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/20