船舶復原性規則 第21条(甲板積み木材を運送する場合の特例)
- 舷
- 一横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。
- 二復原てこの最大値が、〇・二五メートル以上であること。
- 三横メタセンタ高さが、〇・一メートル以上であること。
- 四一六度の横傾斜角における復原てこが、第十四条第三項の規定により算定した傾斜偶力てこ以上であること。
- 五第十一条第二項第五号に掲げる要件
この条文の基本情報
甲板積み木材を運送する場合の特例とは何ですか?
定義甲板積み木材を運送する場合の特例とは、船舶復原性規則第21条に定められた規定で、「舷 1 横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第21条(甲板積み木材を運送する場合の特例)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第21条の条文原文は「舷 1 横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。」で始まります。
- 船舶復原性規則第21条は第五章 貨物船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第21条の前の条は船舶復原性規則第20条です。
- 船舶復原性規則第21条の次の条は船舶復原性規則第22条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/21