船舶復原性規則 第18条(基準)
- 第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、平水区域を航行区域とする貨物船の復原性について準用する。この場合において、同項第一号中「風及び旅客の移動」とあるのは、「風」と読み替えるものとする。
- 2.第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する船舶以外の貨物船の復原性について準用する。
- 3.第十二条の規定は、貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「前二項において準用する第十一条第一項第一号及び同条第二項第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基準とは何ですか?
定義基準とは、船舶復原性規則第18条に定められた規定で、「第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第18条(基準)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第18条の条文原文は「第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。」で始まります。
- 船舶復原性規則第18条は第五章 貨物船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第18条の前の条は船舶復原性規則第17条です。
- 船舶復原性規則第18条の次の条は船舶復原性規則第19条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/18