船舶復原性規則 第9条
前条の規定による浮力の算入範囲内にある構造物の一部が、海水流入角又は管海官庁が指定する横傾斜角のうちいずれか小さい横傾斜角をこえる範囲にある場合は、その構造物の浮力は算入しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第9条は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第9条の条文原文は「前条の規定による浮力の算入範囲内にある構造物の一部が、海水流入角又は管海官庁が指定する横傾斜角のうちいずれか小さい横傾斜角をこえる範囲にある場合は、その構造物の…」で始まります。
- 船舶復原性規則第9条は第三章 復原性の計算に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第9条の前の条は船舶復原性規則第8条です。
- 船舶復原性規則第9条の次の条は船舶復原性規則第10条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/9