船舶復原性規則 第7条(復原性の計算)
船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第三条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適当と認める方法により得られた値)に基づいて算定するものとする。
この条文の基本情報
復原性の計算とは何ですか?
定義復原性の計算とは、船舶復原性規則第7条に定められた規定で、「船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第三条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第7条(復原性の計算)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第7条の条文原文は「船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第三条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺…」で始まります。
- 船舶復原性規則第7条は第三章 復原性の計算に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第7条の前の条は船舶復原性規則第6条です。
- 船舶復原性規則第7条の次の条は船舶復原性規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/7