受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶復原性規則 第15条(横揺れ角)

  1. 第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。
  2. 2.係数rは、次の算式で定めるものとする。

この条文の基本情報

横揺れ角とは何ですか?

定義横揺れ角とは、船舶復原性規則第15条に定められた規定で、「第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶復原性規則第15条(横揺れ角)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
  2. 船舶復原性規則第15条の条文原文は「第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。」で始まります。
  3. 船舶復原性規則第15条は第四章 旅客船の復原性の基準に置かれています。
  4. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  5. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶復原性規則第15条の前の条は船舶復原性規則第14条です。
  7. 船舶復原性規則第15条の次の条は船舶復原性規則第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076
  • 本サイト収録船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›