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船舶復原性規則 第15条の2(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

  1. 平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
  2. 2.前項に規定する船舶以外のロールオン・ロールオフ旅客船の風により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第三項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。
  3. 3.前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。

この条文の基本情報

ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角とは何ですか?

定義ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角とは、船舶復原性規則第15条の2に定められた規定で、「平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶復原性規則第15条の2(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
  2. 船舶復原性規則第15条の2の条文原文は「平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。…」で始まります。
  3. 船舶復原性規則第15条の2は第四章 旅客船の復原性の基準に置かれています。
  4. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  5. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶復原性規則第15条の2の前の条は船舶復原性規則第15条です。
  7. 船舶復原性規則第15条の2の次の条は船舶復原性規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076
  • 本サイト収録船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/15_2

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