受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶復原性規則 第16条(係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

前三条の規定にかかわらず、係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角は、当該係留船の係留場所の風、波、潮流等を考慮して管海官庁が適当と認める算式で定めるものとする。

この条文の基本情報

係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角とは何ですか?

定義係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角とは、船舶復原性規則第16条に定められた規定で、「前三条の規定にかかわらず、係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角は、当該係留船の係留場所の風、波、潮流等を考慮して管海官庁が適当と認める算式で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶復原性規則第16条(係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
  2. 船舶復原性規則第16条の条文原文は「前三条の規定にかかわらず、係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角は、当該係留船の係留場所の風、波、潮流等を考慮して管海官庁が適当と認める算式で定めるものとする。」で始まります。
  3. 船舶復原性規則第16条は第四章 旅客船の復原性の基準に置かれています。
  4. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  5. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶復原性規則第16条の前の条は船舶復原性規則第15条の2です。
  7. 船舶復原性規則第16条の次の条は船舶復原性規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076
  • 本サイト収録船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›