船舶復原性規則 第16条の2(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)
- 船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定によることができる。
- 2.前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一横メタセンタ高さが正であること。
- 二第十一条第一項第一号に掲げる要件
- 3.第一項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。
- 二第十一条第一項第一号及び第二項第五号並びに前項第一号に掲げる要件
この条文の基本情報
船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例とは何ですか?
定義船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例とは、船舶復原性規則第16条の2に定められた規定で、「船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第16条の2(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第16条の2の条文原文は「船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。」で始まります。
- 船舶復原性規則第16条の2は第四章 旅客船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第16条の2の前の条は船舶復原性規則第16条です。
- 船舶復原性規則第16条の2の次の条は船舶復原性規則第17条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/16_2