船舶復原性規則 第11条(基準)
- 平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。)の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一限界傾斜角における復原てこが風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
- 二一〇度の横傾斜角における復原てこが旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
- 三横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。
- 2.前項に規定する船舶以外の旅客船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
- 二一〇度の横傾斜角における復原てこが次に掲げる要件を満足するものであること。
- 三横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。
- 四復原力曲線が次に掲げる要件を満足するものであること。
- 五次の復原力曲線図における面積ABCが面積BDE以上であること。
- 3.第一項に規定する船舶以外の旅客船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものの復原性は、前項に定めるところによるほか、管海官庁が指定する使用状態において、横揺れ角が、二〇度を超えるものであつてはならない。この場合において、横揺れ角は第十五条第一項の規定により算定した横揺れ角とする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
基準とは何ですか?
定義基準とは、船舶復原性規則第11条に定められた規定で、「平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第11条(基準)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第11条の条文原文は「平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。」で始まります。
- 船舶復原性規則第11条は第四章 旅客船の復原性の基準に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第11条の前の条は船舶復原性規則第10条の2です。
- 船舶復原性規則第11条の次の条は船舶復原性規則第12条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/11