船舶復原性規則 第3条(試験の内容)
復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。
この条文の基本情報
試験の内容とは何ですか?
定義試験の内容とは、船舶復原性規則第3条に定められた規定で、「復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第3条(試験の内容)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第3条の条文原文は「復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。」で始まります。
- 船舶復原性規則第3条は第二章 復原性試験に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第3条の前の条は船舶復原性規則第2条の2です。
- 船舶復原性規則第3条の次の条は船舶復原性規則第4条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/3