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船舶復原性規則 第2条の2(適用の特例)

極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。

この条文の基本情報

適用の特例とは何ですか?

定義適用の特例とは、船舶復原性規則第2条の2に定められた規定で、「極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶復原性規則第2条の2(適用の特例)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
  2. 船舶復原性規則第2条の2の条文原文は「極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。」で始まります。
  3. 船舶復原性規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
  5. 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶復原性規則第2条の2の前の条は船舶復原性規則第2条です。
  7. 船舶復原性規則第2条の2の次の条は船舶復原性規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076
  • 本サイト収録船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/2_2

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