船舶復原性規則 第2条の2(適用の特例)
極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用の特例とは何ですか?
定義適用の特例とは、船舶復原性規則第2条の2に定められた規定で、「極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第2条の2(適用の特例)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第2条の2の条文原文は「極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。」で始まります。
- 船舶復原性規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第2条の2の前の条は船舶復原性規則第2条です。
- 船舶復原性規則第2条の2の次の条は船舶復原性規則第3条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/2_2