船舶復原性規則 第2条(定義)
- この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。
- 2.この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶をいう。
- 3.この省令において「特定の水域のみを航行する船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七十九条に規定するものをいう。
- 4.この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。
- 5.舷舷舷
- 6.この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。
- 7.この省令において「海水流入角」とは、船舶の直立状態から、強度及び水密性について管海官庁が有効と認める閉鎖装置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの横傾斜角をいう。
- 8.この省令において「復原力曲線」とは、直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、船舶復原性規則第2条に定められた規定で、「この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第2条(定義)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第2条の条文原文は「この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。」で始まります。
- 船舶復原性規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第2条の前の条は船舶復原性規則第1条です。
- 船舶復原性規則第2条の次の条は船舶復原性規則第2条の2です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/2