船舶復原性規則 第4条(傾斜試験)
- 傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。
- 2.傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。
この条文の基本情報
傾斜試験とは何ですか?
定義傾斜試験とは、船舶復原性規則第4条に定められた規定で、「傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶復原性規則第4条(傾斜試験)は、日本の船舶復原性規則に含まれる条文です。
- 船舶復原性規則第4条の条文原文は「傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。」で始まります。
- 船舶復原性規則第4条は第二章 復原性試験に置かれています。
- 船舶復原性規則の公布日は昭和31年12月28日です。
- 船舶復原性規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶復原性規則第4条の前の条は船舶復原性規則第3条です。
- 船舶復原性規則第4条の次の条は船舶復原性規則第5条です。
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- 正式書式
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800076 - 本サイト収録
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800076/4