水防功労者表彰規則 第3条(表彰の方法)
- 国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
- 2.前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
- 3.第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。
この条文の基本情報
表彰の方法とは何ですか?
定義表彰の方法とは、水防功労者表彰規則第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防功労者表彰規則第3条(表彰の方法)は、日本の水防功労者表彰規則に含まれる条文です。
- 水防功労者表彰規則第3条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。」で始まります。
- 水防功労者表彰規則の公布日は昭和31年3月30日です。
- 水防功労者表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防功労者表彰規則第3条の前の条は水防功労者表彰規則第2条です。
- 水防功労者表彰規則第3条の次の条は水防功労者表彰規則第4条です。
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- 正式書式
水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000006 - 本サイト収録
水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000006/3
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