水防功労者表彰規則 第4条(報賞金)
- 前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
- 一死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額
- 二非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額
- 三前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額
この条文の基本情報
報賞金とは何ですか?
定義報賞金とは、水防功労者表彰規則第4条に定められた規定で、「前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防功労者表彰規則第4条(報賞金)は、日本の水防功労者表彰規則に含まれる条文です。
- 水防功労者表彰規則第4条の条文原文は「前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若…」で始まります。
- 水防功労者表彰規則の公布日は昭和31年3月30日です。
- 水防功労者表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防功労者表彰規則第4条の前の条は水防功労者表彰規則第3条です。
- 水防功労者表彰規則第4条の次の条は水防功労者表彰規則第5条です。
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- 正式書式
水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000006 - 本サイト収録
水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000006/4
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