受講中の講座ブックマーク無料で登録

水防功労者表彰規則 第5条(表彰の時期)

表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

この条文の基本情報

表彰の時期とは何ですか?

定義表彰の時期とは、水防功労者表彰規則第5条に定められた規定で、「表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防功労者表彰規則第5条(表彰の時期)は、日本の水防功労者表彰規則に含まれる条文です。
  2. 水防功労者表彰規則第5条の条文原文は「表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。」で始まります。
  3. 水防功労者表彰規則の公布日は昭和31年3月30日です。
  4. 水防功労者表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防功労者表彰規則第5条の前の条は水防功労者表彰規則第4条です。
  6. 水防功労者表彰規則第5条の次の条は水防功労者表彰規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000006
  • 本サイト収録水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000006/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

水防功労者表彰規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›