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水防功労者表彰規則 第6条(死亡した者の表彰)

表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

この条文の基本情報

死亡した者の表彰とは何ですか?

定義死亡した者の表彰とは、水防功労者表彰規則第6条に定められた規定で、「表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防功労者表彰規則第6条(死亡した者の表彰)は、日本の水防功労者表彰規則に含まれる条文です。
  2. 水防功労者表彰規則第6条の条文原文は「表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。」で始まります。
  3. 水防功労者表彰規則の公布日は昭和31年3月30日です。
  4. 水防功労者表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防功労者表彰規則第6条の前の条は水防功労者表彰規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000006
  • 本サイト収録水防功労者表彰規則(昭和三十一年建設省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000006/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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