国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。
水防功労者表彰規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防功労者表彰規則の法令番号は昭和三十一年建設省令第六号です。
- 水防功労者表彰規則の法令種別は省令です。
- 水防功労者表彰規則の公布日は昭和31年3月30日です。
- 水防功労者表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防功労者表彰規則は全 15 条です。
- 水防功労者表彰規則の内訳は本則 6 条、附則 9 条です。
都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。
国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
2前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
3第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。
前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
一死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額
二非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額
三前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額
表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。
表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の水防功労者報賞規則別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年三月一日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の水防功労者報賞規則第四条第三号、別表第一及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)