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人事院規則一―五(特別職) 第1条(秘書官)

  1. 法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
  2. 一規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
  3. 二会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
  4. 三内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
  5. 四宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官

この条文の基本情報

秘書官とは何ですか?

定義秘書官とは、人事院規則一―五(特別職)第1条に定められた規定で、「法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―五(特別職)第1条(秘書官)は、日本の人事院規則一―五(特別職)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―五(特別職)第1条の条文原文は「法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―五(特別職)の公布日は昭和31年6月26日です。
  4. 人事院規則一―五(特別職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―五(特別職)第1条の次の条は人事院規則一―五(特別職)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331RJNJ01005000
  • 本サイト収録人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331RJNJ01005000/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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