人事院規則一―五(特別職) 第1条(秘書官)
- 法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
- 一規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
- 二会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
- 三内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
- 四宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
この条文の基本情報
秘書官とは何ですか?
定義秘書官とは、人事院規則一―五(特別職)第1条に定められた規定で、「法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―五(特別職)第1条(秘書官)は、日本の人事院規則一―五(特別職)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―五(特別職)第1条の条文原文は「法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。」で始まります。
- 人事院規則一―五(特別職)の公布日は昭和31年6月26日です。
- 人事院規則一―五(特別職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―五(特別職)第1条の次の条は人事院規則一―五(特別職)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331RJNJ01005000 - 本サイト収録
人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331RJNJ01005000/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。